Ⅰ.会計業務

「正しい決算で会社を強くする」を合言葉に当事務所では、関与先皆様方の様々な決算の適正化を支援するサービスを行っております。

皆様方の業種・規模等により準拠すべき会計基準(会計のルール)は異なっております。
当事務所においては、監査法人経験を有する公認会計士3名と公認会計士試験合格者を中心に、金融商品取引法、会社法、中小企業会計指針、公益法人会計基準、学校法人会計基準、医療法人会計基準など様々な会計基準に適合した適正な決算書の作成及び指導を行っております。

それぞれの関与先において採用する会計基準は異なりますが、税務会計によって作成・計算された利益は真実の利益ではございません。正しい会計理論に基づく決算書を作成することを通して皆様の経営判断・今後の事業計画のお役に立てれば幸いです。


Ⅱ.監査(保証業務)

法定監査業務

会計監査業務は、公認会計士にのみ認められた業務です。
現在、会社法では、会社組織の設計は自由となっており、大企業に限らず中小企業においても会計参与や会計監査人を置くことができます。積極的に外部公認会計士の監査を受けることにより、会社の財務諸表の信頼性を高めるとともに監査を受けるプロセスを通じて会社の管理体制を強化するなどのメリットもございます。

現在、当事務所グループにおいては、「石垣公認会計士事務所」を中心として、公認会計士4名により学校法人などの法定監査業務に従事しております。

なお、学校法人監査業務以外にも下記のような監査業務がございます。


公益法人の監査

法律により、下記の基準以上の公益法人は会計監査人の設置が義務化されております。

一般社団・財団法人

大規模一般社団法人・大規模一般財団法人
(貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 200億円以上の法人)

公益社団・財団法人

  • 損益計算書の収益の部に計上した額の合計額 1,000億円
  • 損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額 1,000億円
  • 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 50億円

医療法人の監査

法律により、下記の基準以上の医療法人は会計監査人の設置が義務化されております

一般医療法人

  • 損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額 70億円
  • 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 50億円

社会医療法人

  • 損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額 10億円
  • 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 20億円

その他法定監査、任意監査、特別目的の監査

上記以外の法定監査として社会福祉法人の監査がございます。
また、その他法定の会計士監査とは異なりますが、会計があるところに監査もございます。
例えば管理組合の決算監査や、労働者派遣法の要請に基づく監査など様々な分野の保証業務について対応してまいります。

当事務所グループでは、上記の監査業務などに幅広く対応してまいります。


Ⅲ.その他各種の評価等業務

株価(企業価値)評価業務

当社では公的機関や関与先様からのご依頼に基づき、株式の価格や企業価値の評価などの業務も行っております。特に非上場の株式については基本的には当事者双方の合意により価格形成が行われますが、売買価格の決定の際に、皆様方に適切なアドバイスを行うことを目的として株式評価業務も実施しております。
また、皆様方の企業価値がどの程度なのかなど、様々なご要望にお応えして参ります。

内部統制構築支援業務

企業が成長するにつれ、取引の数、従業員の数、支店数、保有資産残高など管理すべき項目もより複雑になってまいります。
企業の成長に合わせた内部統制を構築していく責任は第一義的には経営者の皆様にあるものですが、当事務所では、会計を中心としたシステム・組織づくりに第三者的な立場で指導・助言を行うサービスを実施しております。
また、各種コンサルティングサービスと併せてシステム構築・導入支援も行っております。

当事務所グループでは、現在経済産業省・中小企業庁が国の政策として推進している各種中小企業支援事業に積極的に取り組んでおります。

具体的には、中小企業会計指針&要領の適用推進、支援専門員への登録、再建支援サービスの提供などの活動を通して、社会に貢献できる事務所でありたいと考えております。